2013年3月30日に「所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、
2015年1月1日より「相続税」及び「贈与税」の税制が改正されました。
この改正の影響で、今までは税金を払う必要がなかった一部の人も課税されるようになりました。そこで2015年の1月から始まった、相続税と贈与税の改正ポイントを解説します。
ぜひ自身が該当しているかどうか確認してみてください。
- 基礎控除の改正
- 基礎控除の金額が平成27年1月1日以降の相続に関しては、下記のように減額となり、相続税の申告が必要となる人の割合が高くなりました。
- 基礎控除の金額
- 改定前5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)
- 改正後(現在)3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
- 相続税の税率構造の多段化
- 相続税の税率構造が変更されます。各相続人の取得金額に応じて課税される割合が異なりますが、今回の改正で1億円を超えた場合の税率が新たに2つ新設され、改正前の6段構造から8段構造に変わりました。結果として、相続金額によっては税額が増加します。
各法定相続人の取得金額 H27.1.1以降
改正後の税率控除額 ~1,000万円以下 10% ― 1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円超~1億円以下 30% 700万円 1億円超~2億円以下 40% 1,700万円 2億円超~3億円以下 45% 2,700万円 3億円超~6億円以下 50% 4,200万円 6億円超~ 55% 7,200万円
- 税額控除の改正(未成年者控除・障害者控除)
- 未成年者控除改正前は20歳までの1年につき6万円でしたが、改正後は20歳までの1年につき10万円に増額されました。
- 計算例:相続人が16歳の場合
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- 改正前:
- 20歳 - 16歳 = 4歳
6万円 × 4歳 = 24万円 - 改正後:
- 20歳 - 16歳 = 4歳
10万円 × 4歳 = 40万円
- 障害者控除改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)でしたが、改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額されました。
- 計算例:相続人が35歳の場合
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- 改正前:
- 85歳 - 35歳 = 50歳
6万円 × 50歳 = 300万円 - 改正後:
- 85歳 - 35歳 = 50歳
10万円 × 50歳 = 500万円
- 小規模宅地の特例の改正
- 被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使用していた土地で要件を満たす場合は限度面積までの部分について、評価額を50%~80%減額する事ができます。改正により評価の減額が行われる限度面積や適用面積の拡大が行われました。
- 居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されました。
- 改正前:
- 限度面積 240㎡(減額割合80%)
- 改正後:
- 限度面積 330㎡(限度割合80%)
- 居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。
- 改正前は、特定居住用宅地等240㎡、特定事業用等宅地等400㎡の内、合計400㎡まで適用可能という限定的な適用だったのが、改正後は特定居住用宅地等が330㎡に拡大され、合計適用面積も730㎡となり、それぞれの限度面積まで完全に適用できるように改正されました。
- 但し、貸付事業用宅地等についての特例適用を受けない場合に限られます。
- 贈与時精算課税の適用範囲の拡大
- 今回の改正では贈与時精算課税を受けることができる条件が2点変更されます。
- 1点目は贈与者の年齢制限が65歳以上から60歳以上に拡大されることです。そして、2点目は贈与を受ける受贈者がこれまで20歳以上の推定相続人(子ども)に限られていましたが、推定相続人に加えて孫も適用することができるように変更されるというのが変更点となります。
- 贈与する人ももらう人も拡大されることになるため、これまで以上に眠っている財産に動きが生じ、経済活性化につながることが期待されています。
- 贈与税の税率構造の改正について
- 相続時精算課税を適用しなかった場合は、暦年課税といって財産をもらう側は110万円までなら非課税で受け取ることができます。この110万円を超えた場合、超過金額に応じて超過累進税率をかけて、贈与税を納めなければなりません。その超過累進税率に関して改正前の6層構造から8層構造へ区分が新設するなどの変更がありました。
- また改正後は、一般贈与財産と特例贈与財産とに分けられることになりました。特例税率の適用がある財産を特例贈与財産、それ以外を一般贈与財産としています。
- 特定税率が適用される財産とは、直系尊属から贈与を受けた場合となります。直系尊属とは自分を軸にしたときの縦の親族です。自分の父母や祖父母などが該当します。直系尊属以外の親族には自分の兄弟や伯叔父母が該当し、伯父からもらった財産は一般贈与財産として一般税率を使って贈与税を計算することになります。
- 贈与税の速算表
- 平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区別されました。
- 一般贈与財産用(一般税率)
- この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で未成年者の場合などに使用します。 -
基礎控除後の課税価格 平成27年1月1日以降 税 率 控除額 ~200万円以下 10% ― 200万円超~300万円以下 15% 10万円 300万円超~400万円以下 20% 25万円 400万円超~600万円以下 30% 65万円 600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円 1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円 3,000万円超~ 55% 400万円
- 特例贈与財産用(特例税率)
- この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
- ※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
- 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
-
基礎控除後の課税価格 平成27年1月1日以降 税 率 控除額 ~200万円以下 10% ― 200万円超~400万円以下 15% 10万円 400万円超~600万円以下 20% 30万円 600万円超~1,000万円以下 30% 90万円 1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円 1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円 3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円 4,500万円超~ 55% 640万円
H27年の改正を通じて、相続や贈与で税金が発生する範囲が変化しました。
今まではこれらに課税されなかった人でも課税の対象になっている可能性があります。
ぜひ一度、確認してみましょう。